1947-09-18 第1回国会 衆議院 司法委員会 第33号
すなわちその結果嫁、しゆうと、しゆとめ、あるいは從來のような繼親と繼子の間、嫡母と庶子の間というようなものは、從來は親子の關係になつておりましたが、今度は親子の關係は法律上そういうふに擬制することは適當でないというのでやめました。その關係は姻族同士の關係になります。
すなわちその結果嫁、しゆうと、しゆとめ、あるいは從來のような繼親と繼子の間、嫡母と庶子の間というようなものは、從來は親子の關係になつておりましたが、今度は親子の關係は法律上そういうふに擬制することは適當でないというのでやめました。その關係は姻族同士の關係になります。
然らばその際にそういう愛情を感じて親子の關係を望むという場合は、これは養子制度を活用することによつて、その目的を達することができるという結論によりまして、今回は從來の繼親繼子の間に強いて親子の關係を法律上擬制することをやめた次第であります。
たとえば嫁がしゆうとに、あるいは婿がそのしゆうとに、あるいは妻が繼子に、從來の例でありますと、繼子と繼親の間に實親子と同じような關係を認めるような規定が、七百二十八條にあつたのでありますけれども、改正案では削除してありますから、そういう點からみましても、少くとも一親等の直系姻族の間においては、扶養の權利義務を認めるといたしまして、しゆうとであるとか、繼子であるというような關係においては、扶養の權利義務
その後にいろいろ起ります相續の問題とか親權の濫用、いろいろな點についてむりなることも承知いたしておりますが、しかしまた反面考えますと、もとよりこれも眞の愛情の問題でありまして、法律が親子關係を擬制するというようなときにもかかわらず、繼子でも繼親でも、お互いの愛情によつて一家の平和の生活と圓滿な保たれるのでございますけれども、しかしやはりその點は法律において親子關係を擬制でもしておいた方が、また一家の